大判例

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大阪高等裁判所 昭和24年(を)2750号 判決

被告人

仲川二三男

主文

本件控訴を棄却する

当審の訴訟費用は被告人の負担とする

理由

しかし所論の諸点を考慮し記録にあらわれた各般の事情を斟酌しても原審の科刑が不当に重いとは認められない。尚被告人に対する別件である賍物罪被告事件と併合審理するかどうかは裁判所の職権に属するから併合審理の主張は控訴の理由とはなし得ない。

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